一般社団法人日本オーストラリアンフットボール協会
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AFL JAPAN サポーター会員規約
第1条 サポーター会員
一般社団法人日本オーストラリアンフットボール協会(以下、AFL JAPAN)の活動趣旨に賛同して入会した個人をサポーター会員(以下、会員という)とする。
第2条 入会手続
AFL JAPANサポーター会員に入会しようとする個人は、AFL JAPANが指定する決済方法において入会費、及び当該年会費として1年分を納入する。
(※納入後、入会手続きで入力したメールアドレス宛に、AFL JAPAN事務局から本人確認のためのご連絡をお送りいたします。万が一、住所・電話番号・メールアドレスなど入会手続きにおける入力事項が本人の正しい情報では無い場合、入会をお断りする場合がございます。入会を認めた後も、第七条にあたる行為を行った場合はただちに会員資格を喪失するものとします。)
第3条 退会
退会は会員の自由意思とし、退会希望者は退会のための所定手続きを行い、随時退会ができる。
第4条 会費
会員は、年会費を所定の方法によりAFL JAPANに支払う。なお、一旦支払った年会費は、理由の如何を問わず返還しない。年の途中で退会した場合の未経過分の会費も同様とする。
◆年会費:1,000円
会員資格の有効期間は、入会した年度内とし、更新期限は設けない。
第5条 特典
会員に対する特典は、AFL JAPANが別途定め、その内容を告知する。
第6条 届出事項の変更
会員は、住所、氏名、電話番号、E-mailアドレス等届出事項に変更があった場合は、すみやかにAFL JAPANまで連絡しなければならない。
第7条 会員資格の喪失
会員は次の事由によってその資格を失い退会する。
所定の退会手続きを完了したとき。
AFL JAPANの活動趣旨に反する行為をとったとき、或いは信用を失う行為があった場合。
第8条 規則の改正
本規則が改正された場合は、施行前にAFL JAPANより会員に対し、その内容を告知する。
第9条 その他
本規則は、2012年5月16日より施行する。
一般社団法人日本オーストラリアンフットボール協会(以下、AFL JAPAN)の活動趣旨に賛同して入会した個人をサポーター会員(以下、会員という)とする。
第2条 入会手続
AFL JAPANサポーター会員に入会しようとする個人は、AFL JAPANが指定する決済方法において入会費、及び当該年会費として1年分を納入する。
(※納入後、入会手続きで入力したメールアドレス宛に、AFL JAPAN事務局から本人確認のためのご連絡をお送りいたします。万が一、住所・電話番号・メールアドレスなど入会手続きにおける入力事項が本人の正しい情報では無い場合、入会をお断りする場合がございます。入会を認めた後も、第七条にあたる行為を行った場合はただちに会員資格を喪失するものとします。)
第3条 退会
退会は会員の自由意思とし、退会希望者は退会のための所定手続きを行い、随時退会ができる。
第4条 会費
会員は、年会費を所定の方法によりAFL JAPANに支払う。なお、一旦支払った年会費は、理由の如何を問わず返還しない。年の途中で退会した場合の未経過分の会費も同様とする。
◆年会費:1,000円
会員資格の有効期間は、入会した年度内とし、更新期限は設けない。
第5条 特典
会員に対する特典は、AFL JAPANが別途定め、その内容を告知する。
第6条 届出事項の変更
会員は、住所、氏名、電話番号、E-mailアドレス等届出事項に変更があった場合は、すみやかにAFL JAPANまで連絡しなければならない。
第7条 会員資格の喪失
会員は次の事由によってその資格を失い退会する。
所定の退会手続きを完了したとき。
AFL JAPANの活動趣旨に反する行為をとったとき、或いは信用を失う行為があった場合。
第8条 規則の改正
本規則が改正された場合は、施行前にAFL JAPANより会員に対し、その内容を告知する。
第9条 その他
本規則は、2012年5月16日より施行する。